| 1.被災された受験生が次の各号のいずれかに該当する場合は、特別措置を講じる。 |
| @ |
父母のいずれか、または家計支持者が死亡した場合 |
| A |
家計支持者が負傷し、6ヶ月以上の入院加療が必要な場合 |
| B |
家計支持者が居住する家屋が一部損壊または床下浸水以上の損害を受けた場合 |
| C |
その他、特別援助を必要と認めた場合 |
|
| 2.被災された受験生に対して、次の各号のいずれかの特別措置を講じる。 |
| @ |
被災時以降に実施する入学試験の入学検定料の全額を免除する。
(すでに入学検定料を納入している場合は返還する。) |
| A |
入学試験合格者については、入学金の全額を免除するとともに、入学初年度の前期授業料の二分の一を免除する。 |
| B |
出願及び受験に際して出願書類の提出が期限に間に合わない場合は、願書締切を延長する措置を講じる。また、受験票在中郵便物の到着が間に合わない場合は、受験当日に受験票を再発行する措置を講じる。 |
| C |
その他、受験に影響があると認められる場合は、適切な対策を講じる。 |
|